飲食店営業許可・食品営業許可

ラーメン屋、居酒屋、弁当屋、惣菜店、パン屋、カレー店、レストラン、定食屋、料理店、すし屋、回転ずし店、蕎麦屋、うどん店、旅館(厨房)、喫茶店など開業するには、飲食店営業許可を取らなければなりません。食品衛生法にもとづく都道府県知事の許可です。
具体的には、許可申請書を作成し、図面を作成し、その他書類等を保健所に提出し、保健所からOKをもらいます。
しかし、 営業許可業種の確認や施設に関する保健所に事前相談をし、さらに書類の作成・提出など面倒です。場合によっては相談を複数回する場合も考えられます。飲食店の開業に向けて準備中の忙しい中、これらのことで時間や労力が取られては準備に集中できないことにもなりかねません。
そこで当事務所が保健所での事前相談から、申請書や図面の作成・提出をお客様に代わって代行いたします。お客様は、飲食店開業に向けての準備に集中できます。嶋田法務行政書士事務所にお気軽にご連絡してください。

 営業許可が必要な業種(34業種)

調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
処理業  乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業 
販売業  乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業、魚介類せり売営業 

 
    


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