飲食店営業許可申請提出必要書類
新規申請書類等の提出必要書類
1食品営業許可申請書
2食品衛生責任者設置届
食品衛生責任者設置届について(後述※)
食品衛生法施行条例の衛生管理等の基準により、営業者は施設又はその部門ごとに、従事者(自ら従事する営業者を含む)のうちから食品衛生に関する食品衛生責任者を定めることとなっています。
食品衛生責任者の資格
調理師・栄養士、ふぐ調理師、食品衛生責任者養成講習会の修了者、他の都道府県で食品衛生責任者の資格を有するもの、食品衛生管理者の資格を有する者など
3責任者の「資格証」本書とそのコピー又は「食品衛生責任者養成講習会受講申込書」
4検便成績書
5水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
6印鑑、法人の場合は社印、代表印
7法人の場合は登記事項証明書
8申請手数料(千葉県収入証紙) EX飲食店営業許可は16,000円
※食品衛生責任者の設置
飲食店を営業するには、施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければいけなりません。 お店の衛生面を管理する責任者です。
そのための資格を持った人でないといけません。 たとえば調理師や栄養士といった資格です。
しかしそうした資格がなくても、食品衛生協会が行っている講習を修了すれば食品衛生責任者になることができます。
講習を行っているのは、食品衛生協会(社団法人)というところです。
全国どこにある協会で講習を修了してもよいです。
食品衛生責任者養成講習会は(千葉県食品衛生協会)次のようになっています。
講習科目及び時間
公衆衛生学1時間、衛生法規2時間、食品衛生学3時間の合計6時間(午前9時20分〜午後4時30分)を1日で行います。
原則は、養成講習を受けてから飲食店営業許可を申請するという順番になるのですが、お店の開業予定日までに養成講習を受けることができないお客様がいます。
そうした場合、「食品衛生責任者講習会を指定された日に受講することの」誓約書を出すことで、保健所は営業許可を出してくれます。
