飲食店営業許可交付までの流れ
食品営業許可申請〜許可交付までの流れ
1保健所に事前相談(新規申請書書類の入手)→許可基準(施設基準)やスケジュールの確認をします。
「飲食店営業許可」の取得を決めたら、まずは保健所への事前相談です。
飲食店を出そうとしている地域の管轄保健所へ行き、営業許可の業種の確認や施設計画に何か問題がないか相談をします。
どこの保健所へ事前相談すればよいのでしょうか。
事前相談はどこの保健所へ行ってもいいわけではありません。
お客様がお店を出そうとしている地域を管轄している保健所へ相談に行きます
事前相談に申請者本人が行かなければいけないということはありません。
代理人を立てることも可能です。
お店が「飲食店営業許可」で営業可能なお店かどうか、保健所の担当者の判断を聞きます。
施設要件の確認
飲食店はどんな内装・設備でも自由に開業できるというわけではなく、 一定の基準(後述※)があります。
流しの数、手洗いの位置、床や壁の材質、客席の明るさなどあります。
そのような個所は、後の保健所職員による施設検査でチェックされます。
※現在のお店の構造に、またはこれから予定している内装工事に、問題がないか確認してもらうために、事前相談にはお店の図面を持っていった方がよい場合があります。
2腸内細菌検査(検便)の実施
3水質検査の実施→井戸水等を使用する場合に必要となります。水質検査は最寄りの検査機関でお受けください
4新規申請手続き(書類審査)
必要書類がそろったら、保健所の窓口へ提出します。検便検査成績書・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)が必要となります。
おおむね営業開始予定日の10日くらい前に保険所に提出します。
なぜなら、工事まであと1ヶ月もかかる段階で提出されてもお店はまだ完成に近くありません。また、 あと2日で完成しますと言われても保健所はすぐに検査に来ることができません。 そのため、お客様はその分開業を遅らせることになってしまうからです。
5現場検査→調査日が決められています。
保険所職員による施設検査
必要な書類を提出したら、次は保健所の職員による施設の検査です。
検査にはお店の営業者が立ち会うことになっています。
検査で施設基準に適合しないところが見つかった場合、その改善後、後日再検査となります。
6許可証・責任者標の交付→交付日時をはがきで通知されます。
適合が確認された場合、許可書が交付されます。保健所から連絡が入ります。窓口まで取りに行くことになります。
検査から許可書が交付されるまでは、1週間~10日ほどかかるでしょう。
| 「飲食店営業」の主な施設基準 | |
|---|---|
| 区画 | 調理場は、住居等営業に直接必要のない場所と区画されていること |
| 清掃しやすい材質 | 天井・壁面・ガス台周囲は清掃しやすい平滑な材質及び構造であること |
| 調理場の床面 | 適当な勾配と排水溝が設けられていること |
| 手洗い設備 | 調理場内及び便所にはそれぞれ専用の流水式手洗い設備及び手指等の消毒設備を設けること |
| 流し(シンク) | 2槽以上の洗浄設備を備えること |
| 給湯設備 | 屋内屋外装置を問わず、給湯設備(湯沸かし器具等)を備えること |
| 換気設備 | シャッター付きの換気扇、十分な能力、フードの設置に留意する |
| 食器の収納 | すべての食器を収納できる戸付保管設備を設けること |
| 温度計 | 温度計を備えること。戸を開けずに温度確認ができる隔測温度計の設置が望ましい |
| 防虫設備 | 出入り口・開閉する窓には網戸等の防虫設備をもうけること |
| 検便 | パート、アルバイトを問わず、年に1回以上の検便を実施すること |
| 塩素殺菌器 | 井戸水(地下水)等を使用する場合、水を殺菌するため、塩素殺菌装置が必要 |
| 水質検査 | 井戸水(地下水)等を使用する場合、年に1回以上の水質検査を実施すること |
| その他 |
※下記の基準が千葉県食品衛生法施行条例で規定されています。
1. 施設基準
建物の構造・食品取扱設備・給水及び汚物処理施設
2. 管理運営基準
施設の管理・食品取扱施設の管理保全・給水及び汚物処理・食品等の取扱い・従事者に係る衛生管理・管理運営要領・食品衛生責任者・営業者の衛生教育
飲食店営業許可をとれない場合
次の2つのどれかに当てはまる場合、営業許可が出ません。
@食品衛生法に違反して刑に処せられたことがあり、かつ刑の執行が終わってから2年経っていない人。
A食品営業の許可を取り消されてから2年経っていない人。

